失業保険の基本手当の先送りについて質問です。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?
回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?
回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
認定日に来所しない場合、前認定日から今認定日までが認定されず、消化ではなく、先送りとなります。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
失業保険の支給額と支給日数についてお願いします。主人の会社が今月末で廃業になります。
すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
すぐに失業保険の給付の手続きを行いたいと思いますが支給額はいくらぐらいになりすか?
過去6ヶ月の給料は36万円です。
会社が廃業でも3ヶ月後の支給になってしまうでしょうか?
主人の年齢は47歳です。
どうかよろしくお願い致します。
給付金の支給日数は雇用保険被保険者期間が影響しますので正確なことは解答できませんが分かる範囲でお答えします。
税込み36万円として年齢は47歳と言う条件で雇用保険期間が1年未満だとして90日で、金額は日額6000円です。
1年以上5年未満で180日、5年以上10年未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
会社が廃業と言うことは会社都合退職(特定受給資格者)ですから、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば3ヶ月の給付制限は付かずに申請後7日間の待期期間以降が支給対象期間になって、約1ヶ月後には受け取れるでしょう。
補足
過去6ヶ月の税込み賃金で計算された平均賃金日額が高いと割合が低くなり、低いと割合が高くなります。
その率は下記の計算式の中に織り込まれています。
基本手当日額=(ー3×w×w+71530×w)/74600
w=平均賃金日額
税込み36万円として年齢は47歳と言う条件で雇用保険期間が1年未満だとして90日で、金額は日額6000円です。
1年以上5年未満で180日、5年以上10年未満で240日、10年以上20年未満で270日、20年以上で330日になります。
会社が廃業と言うことは会社都合退職(特定受給資格者)ですから、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば3ヶ月の給付制限は付かずに申請後7日間の待期期間以降が支給対象期間になって、約1ヶ月後には受け取れるでしょう。
補足
過去6ヶ月の税込み賃金で計算された平均賃金日額が高いと割合が低くなり、低いと割合が高くなります。
その率は下記の計算式の中に織り込まれています。
基本手当日額=(ー3×w×w+71530×w)/74600
w=平均賃金日額
たびたびすみません。会社が倒産して、失業保険は一括でもらえますか?日額5300円なら最高いくらもらえますか?
一括ではもらえないと思う
もらえる金額は 日額5300円でも 月にどれくらい働いたかとか 何年勤めたかによって違ってくるかな
もらえる金額は 日額5300円でも 月にどれくらい働いたかとか 何年勤めたかによって違ってくるかな
今春に退職したのですが、知人から「来春は確定申告したほうがいいね」と言われました。した方がよいのでしょうか?
今年の3月に家族の介護のために退職しました。
給与は3月分まで支給されており、総額約83万です。退職金は一括ではなく(会社の都合で頼まれた)毎月10万ずつもらっています。これまで6回、60万円です。年末まで合わせて90万になる予定です。この1年間の収入は173万と失業保険80万ほどの253万程度かと思います。
今年の4月以降、国民健康保険や国民年金、住民税などいろいろで年間80万近く支払うことになり、その話を知人にしたら、「来春は確定申告した方がいいね。いくらか戻ってくるよ」と言われました。
今までサラリーマンだったので確定申告などしたことがなく、また私のようなケースの場合、申告をした方がよいのか、またいくらか戻ってくるのか・・・。
正直なところ、退職金と失業保険の生活は厳しく、来年の保険料や住民税は大変厳しいと思っていますので、少しでも戻るのなら申告をしてみようと思います。
申告をする場合に用意をしておくべきものなど教えてください。
今年の3月に家族の介護のために退職しました。
給与は3月分まで支給されており、総額約83万です。退職金は一括ではなく(会社の都合で頼まれた)毎月10万ずつもらっています。これまで6回、60万円です。年末まで合わせて90万になる予定です。この1年間の収入は173万と失業保険80万ほどの253万程度かと思います。
今年の4月以降、国民健康保険や国民年金、住民税などいろいろで年間80万近く支払うことになり、その話を知人にしたら、「来春は確定申告した方がいいね。いくらか戻ってくるよ」と言われました。
今までサラリーマンだったので確定申告などしたことがなく、また私のようなケースの場合、申告をした方がよいのか、またいくらか戻ってくるのか・・・。
正直なところ、退職金と失業保険の生活は厳しく、来年の保険料や住民税は大変厳しいと思っていますので、少しでも戻るのなら申告をしてみようと思います。
申告をする場合に用意をしておくべきものなど教えてください。
税金関連の回答は出てますので補足的なものを。
確定申告に必要なものですが、「控除のために用意するもの」は基本的に会社で年末調整していた頃と変わりません。
収入や社会保険の保険料、源泉徴収額の証明に会社が発行した「源泉徴収票」
国民年金・国保・生命保険などの保険料を控除に使う場合は、支払額の分かるもの(※)
医療費控除をされる場合は、支払った額の分かるものを。
※証明として添付不要なものも中にはありますが、正確な額が分からないと書けませんので。
「申告をした方がいいのか」ですが……これは還付されるものがなくても「すべき」とお答えします。
たとえ非課税とわかっていても、「非課税が確定している」と「確定していない」では大きな違いがあります。
例えば国保の保険料です。収入が保険料計算に使われているのはご存知の通りです。その収入が低い(もしくはゼロ)の場合、法で定められた軽減があります。
ただし「加入者」と「世帯主」のいずれかに未申告者が居る場合、「収入が低い(もしくはゼロ)」が確定できず、軽減が受けられない場合があります。
今はネットからも申告できますので、確定申告の期限内に済ませておきましょう。
確定申告に必要なものですが、「控除のために用意するもの」は基本的に会社で年末調整していた頃と変わりません。
収入や社会保険の保険料、源泉徴収額の証明に会社が発行した「源泉徴収票」
国民年金・国保・生命保険などの保険料を控除に使う場合は、支払額の分かるもの(※)
医療費控除をされる場合は、支払った額の分かるものを。
※証明として添付不要なものも中にはありますが、正確な額が分からないと書けませんので。
「申告をした方がいいのか」ですが……これは還付されるものがなくても「すべき」とお答えします。
たとえ非課税とわかっていても、「非課税が確定している」と「確定していない」では大きな違いがあります。
例えば国保の保険料です。収入が保険料計算に使われているのはご存知の通りです。その収入が低い(もしくはゼロ)の場合、法で定められた軽減があります。
ただし「加入者」と「世帯主」のいずれかに未申告者が居る場合、「収入が低い(もしくはゼロ)」が確定できず、軽減が受けられない場合があります。
今はネットからも申告できますので、確定申告の期限内に済ませておきましょう。
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