失業保険の給付について・・
失業保険には給付日数が設定されます。その日数は退職者の退職理由によって異なります。
退職理由を大きく二つに分けると「会社都合」と「自己都合」になります。

退職理由が「会社都合」になると「自己都合」に比べ、支給日数は多く設定されます。

会社(事業主)側が「会社都合」として退職(解雇)させた場合、その会社(事業主)側にとって不都合なことなどはありますか?
たとえば何らかのペナルティーとか、担当の方の給与面に害が及んだりとか、社会的制裁を受けたりするのかとか・・・

それとも会社側は就業者(被雇用者?)がどのような辞め方をしてもなんら問題がないのか?


失業保険についてお詳しい方、教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
会社側に不都合があります1、補助金が出ない・・・シングルマザー、若年者、障害者などを採用した場合、ハローワークから補助金が出ます。また、21世紀職業財団など(女性の働く職場環境を整える事など)の補助金も場合によりなくなります。2、会社理由の詳細によっては、労働基準局から査察が入る場合があります。 因みに、退職届けなどで「一身上・・・」と書いたら自己都合になります。もし、もめる感じなら書かないで下さい!給与未払い(残業、休日出勤)やリストラが理由なら、まず会社理由です。
失業中の年末調整について。。。
今年の1月末で退職し今は失業保険をもらっています。1月分の給与と退職金はもらいました。
年末調整はするのですか。
するなら社会保険(年金)・生命保険控除証明書など、どのような書類・証明書が必要ですか。
健康保険は任意継続で保険代は毎月支払っています。納付領収書は保管していますが控除はあるのですか。
全くの無知ですので解りやすく教えて下さい。
年末調整を「する」のは勤め先です。
従業員が関係書類を勤め先に出すことを「年末調整する」というのではありません。

年末時点で働いていないのなら、年末調整をしてもらう「勤め先」がありません。
確定申告をして下さい。


確定申告に必要なのは、源泉徴収票のほかは年末調整と同じです。

〉健康保険は任意継続で保険代は毎月支払っています。納付領収書は保管していますが控除はあるのですか。
保険代→保険料

「社会保険料控除」に含みます。証明書は要りません。
失業保険の申請について悩んでいるので質問です。
失業保険申請の件ですが。

今年の五月に会社都合で退職をし離職票をもらいました。
その後、ハローワークに給付の説明を聞きに行き、色々説明を受けました。
そこではまだ申請はしていません。

その後、就職はせずに国内外を点々と旅し、9月の半ばに帰って来て現在アルバイトをしています。

でも、いつまでもバイトをしてるつもりは無いので、そろそろ就職活動をしようと思うのですが、
現在のアルバイトをしている状況で、失業保険の申請は出来るのでしょうか?

待機期間中は仕事はいっさいダメだって話を聞くし、週20時間以上のバイトは就職だとか
申請するまではバイトやっててもいいよ?なんて話も友人から聞いたし
色々あり分かりません。

僕は今のバイトで少しのお金を貯めて、来月に鹿児島の離島に移住する予定で、
そこの島での就職までの生活費に、失業保険を当てようと思っています。


その際、今月一杯は今のバイトを続けていても問題はありませんか?

もし、今のバイトのせいで支給されないとなると、今後スゴく困ります。

親切な方、アドバイスを宜しくお願いします
>>その際、今月一杯は今のバイトを続けていても問題はありませんか?

申請日の翌日から7日間は待機期間なので、この期間だけは就労(アルバイト含む)はダメです。
待機期間に就労すると待機期間が終了しません。
また、会社都合でしたら特定受給資格者に該当すると思いますので、待機期間終了翌日から失業給付の支給対象になります。
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出しますが、それにアルバイトした日に印を付け、給料を記入すれば失業給付の不正受給には成りませんが、場合によってはアルバイトした日の基本手当日額の減額や支給の先送り等はあります。
この判断はハローワークで行います。
5月に退職でしたら、受給期間は離職日の翌日から1年間です。
受給期間と所定給付日数(失業給付の支給日数)は異なります。
派遣の失業保険・・・。
回答お願い致します。
派遣社員として、1年4ヶ月就業いたしました。

今年の3月で派遣会社の都合により退職となりましたが、その間失業保険の手続きをせず、
今年の6月に再度、同じ派遣会社にて、新たに雇用保険にはいり直し就業いたしましたが、
この9月末で契約満了で失業、現在、新たに職探しをしております。

現在は、同じ派遣会社での就業を希望していたため、派遣会社にて雇用保険は失業後、一ヶ月まで、保留とのことですのでしたので、そのままにしておりますが、本日で期限の一ヶ月が切れます。この間、派遣会社からの、仕事紹介は、ありませんでした。

この場合、前回の失業保険の給付を受けることは、不可能でしょうか?
それとも、今回のみ手続きが可能なのでしょうか?

どのような手続きが一番ベストなのか、まったくわかりません。
どうぞよろしくお願い致します。
離職から一年間は申請・受給が可能ですし、雇用保険加入期間も足りています。
ちなみに、雇用保険の受給要件は『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。』
『「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%』

ただ、直近の就業が短いのでその扱いや、日額、3ヶ月の待機期間があるか等は、ハローワークで確認した方がいいですよ…。
失業保険の支給日数は全日数受けられるのですか?
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
退職後すぐに申請したのであれば余る、ということはありません。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。

たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)


「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
失業保険の書類と給付を受ける為の手続きについて教えてくださいm(__)m

5月の末日付けで退職するのですが、
失業保険を受給する為には会社に発行してもらう書類って何がありますか?

他に会社にお願いしなければならないことはありますか?

あと、その書類を持ってハローワークに行って説明を受ければ受給できるのでしょうか???

全くの無知な自分にご教授お願いしますm(__)m


もし、同じような質問が過去にあったらスミマセン…。

色々見たんですがイマイチ分からなかったので。
手続きができることを前提でお話します。(雇用保険をかけていた期間が短かったりするとできない場合もあります。)

まず、退職する前に必ず離職票が欲しいと会社の人に話をしておいてください。
言わなくても離職票を渡してくれるところもありますが、そうではない会社もあります。
最初から自分で請求しておく方がよいでしょう。
離職票は退職した翌日から概ね10日以内に発行するのが目安ですが、それより早めに渡してくれる会社もあれば、もっとかかる会社もあります。
あまりにも遅い場合は会社に何度も請求しましょう。それでも埒が明かなければ安定所に相談しに行ってください。

離職票をもらったら、安定所に手続きに行きます。
手続きに行く安定所は、あなたがお住まいの住所を管轄している安定所となります。
気を付ける点としては、手続きに行く時点で次のお仕事先(バイトや臨時も含む)が決まっていた場合は手続きできないということです。
働けない状態(病気など)の場合も手続きできません。(ただしこの場合は延長と言う他の手続きをしに行く必要があります)

手続きに行く際に必要なものは、
・ 離職票1及び2(どちらも会社から貰うものです)
・ 住所の確認できるもの
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 指定する振込先の通帳かカード(必ず本人名義)
・ 印鑑(シャチハタは不可です)

です。

最初は総合案内(受付)に行き、雇用保険手続きに来たと話をして離職票を見せてください。
求職申し込み書などを記入するように渡され、記載台を案内されたり次の指示をされるでしょう。
窓口は2か所通ります。職業紹介の窓口と雇用保険の窓口です。
全て手続きが終わるのには半日見てください。今は手続きする方達が多いはずなので待ち時間などがかかります。
手続きの際には説明会の案内と初回認定日と言う日の案内をされます。
どちらもすっぽかさないように行けば次の指示がまた貰えます。
説明会は2時間程度でこれから必要な書類の書き方や、受給についての説明、就職が決まった場合どうすればよいか、再就職手当の話や不正についての話など、あなたにとって大事なことばかり話されます。寝ないようにしてください^^;

認定日は今後あなたが受給するつもりがあるのであれば絶対にすっぽかしてはいけない日です。
この日に失業の状態を確認して受給という流れになって行きます。
自己都合退職の場合はすぐ受給開始とはなりませんが、認定を受けていなければいつまでたっても受給開始にはなりません。
もちろん受給するには仕事探しの痕跡を見せることになります。
求人雑誌を見ただけでは仕事探しにはなりません。
安定所での窓口相談や求人閲覧、就職セミナーへの参加や企業への面接等が活動となります。
必要最低限の活動を行っていなければ受給できません。(仕事探しの意思がない人は受給できないのです)

認定日をすっぽかすと受給が遅れる、受給できない期間が出てきます。私用の用事も認められません。風邪などで病院へかかった場合は別ですが、事前に連絡等をして指示を仰ぐ方がよいでしょう。
ですが、基本的には認められない、絶対行かなければならない日であると思ってください。
といっても、丸一日かかるわけではありませんから安心してくださいね。

受給は認定日に認定されてから、銀行の営業日で概ね4~6営業日ほどかかります。
通常の個人間の振込と違うので数日かかります。安定所の人もいつ振り込まれるかは分かっていません。銀行次第です。

それと、受給は毎月1回ではありません。年金などとは違います。
通常は4週間に1度(28日)です。
ただし、失業の状態を確認できた場合のみとなりますから、もし単発のバイトをした場合は減額されたり不支給となったり後回しになったりしますし、貰い初めと貰い終わりは中途半端な日数(10日分とか3日分とか)ということもあります。

考え付くままに、必要そうなことをつらつらと書き、分かりづらくなったかもしれませんが、ご参考になさってください。

最後になりますが、一番言えることは、知人や誰に聞くでもなく、必ず安定所に聞くべきだということを覚えておいてください。
お知り合いの方は責任を取ってくれませんし、お知り合いの方が正しいとは限りませんから。
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