給与所得者が市民税を個人で納めていた場合、確定申告すればいくらかのお金が返ってくるのでしょうか?

昨年4月にフルタイムで働いていた会社を退職し、10月から別の会社でパートタイムで働いています。
今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく、市民税のみ自分で払い続けています。

昨年12月の年末調整にて、失業保険受給期間に自分で払った国民保険料について申請する欄があったのでその分は申請し、税金の還付をうけました。
同様に、市民税を払った分も年末調整してよかったのでしょうか?
もし市民税も控除対象になるのでしたら、確定申告をしたいと思っています。

複雑な状況ですいません。よろしくお願いします。
住民税は所得税の計算とは何の関係もないので、確定申告でも年末調整でも申告できません。
従って戻りもありません。

ただ、今の会社での年末調整の際に国民年金は申告しなかったんですか?(失業保険受給中に年金も国民年金に切り替えましたよね?)国保以外にも国民年金も控除対象なので、申告していないようなら社会保険庁の発行する保険料控除申告書を添付の上確定申告すれば戻りがあるかもしれません。
(質問者さんの源泉徴収票を確認して「源泉徴収税額」の欄が0円になっていなかれば還付があります)

あと、年末調整の際、前職分の1月~4月の収入も合算してもらいましたか?
してもらっていないなら、確定申告にいってください。
今年3月15日に、4年間働いていた会社を退職しました。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。

そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。

早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?

ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?

全く知識がないので、、よろしくお願いします。
残念ですが離職票はもらえませんし、離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。

「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。

短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。

もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。

「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。

離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。

今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
失業保険について質問です。


出産して失業保険を延長しようと思っていますが、ハローワークに通って保険をうけとるまで扶養に入れないのでしょうか。


入れないというか、旦那の扶養に入ったら失業保険は受け取れないのでしょうか。
健康保険上の扶養、
健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるかどうかは、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

失業手当を受給している期間は扶養に入れないと思われますが、
それぞれの健康組合によって細部の規定はことなるので、
夫の会社の健康組合に確認が必要です。

参考
税法上の扶養
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、
考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

補足について
失業手当をもらう間は扶養に入れないことと、
失業手当を延期した場合は受給するまでの間は
収入がない場合に扶養に入れます。

9月から専業主婦ならば、
今からでも扶養に入れる可能性はあります。
見込み金額がゼロとなった時点で入れる可能性があります。

会社の保険組合によっては130万円をすでに超えている場合は
来年の加入になる場合もあります。

1月から収入がない場合は扶養に入れます。
扶養に入っても日額3,612円以上の収入がある場合には
扶養から外れる可能性がでてきます。
失業保険についての質問です。

私は失業保険の最終認定日が明後日なのですが、3月に1日8時間で10日バイトしました。もちろん雇用保険はありません。

この場合は給付されるか、されないか
どちらか教えてください。追記致しますので不備ありましたらお願いします。
失業等給付受給資格者のしおりをしっかり読みましょう。。
説明会にも出席して話を聞いていると思いますが。。。
失業認定申告書には正しく記入して申告しましょう。。
虚偽の申告は、不正受給になります。。

10日分の給付については減額されるか、先送りになるかという感じでしょうか。
また現時点でもそのアルバイトをしているのであれば、就職とみなされて、いったん失業給付が止まることもあり得まます。
ハローワークにて若干対応が異なるようですので、正式に正確に申告して認定を受けましょう。
失業保険を受給中です。
先日第1回の認定日があり、
就職活動の報告欄に
ある会社の面接を受け、採否待ちと記載しました。
第2回の認定日には
この会社への採否結果は報告すべきなのでしょうか?
採否結果は就職活動にあたるのでしょうか?
書いておけば分かりやすいでしょうけど、応募した後は面接に行っても、求職活動実績にはならないので、書かなくてもいいです。

ああ、そういう私も今日が認定日。
失業保険について教えてください。現在失業保険を頂きながら求職活動中です。
派遣として働き始めたら失業保険の給付はやはりなくなるのでしょうか?
現在、応募しようか迷っている求人があり
、しかし派遣で…帰る場所がない一人暮らしなので生活を考えるとかなり厳しいです。
仕事が決まったら、当然給付は停止します。

派遣でもアルバイトでもパートでも社員でも関係ありません。
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