失業保険についてお伺いします。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。


契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
あなたの年齢が45歳以上ですと条件が変わるのですが、いちおう45歳未満
で、雇用保険の被保険者期間が 5年未満という前提で試算しますと…。

7月末に退職して 8月5日にハローワークに給付申請手続きをしたと仮定
・8月12日~ → 失業給付金の支給対象期間(~11月9日)
・9月 2日 → 初回の失業認定日(失業手当の入金は3~7日後)
・以降、4週に 1度の失業認定ごとに失業手当が支給される

所定給付日数 : 90日(つまり、最大90日分の基本手当日額を受け取れる)
基本手当日額 : たぶんですが、5,000円前後だと思われます

9月 8日前後を初回として、計4回にわたって失業手当が支給されます。
・合計金額で 45万円前後になると思われます。
(初回が10万円前後、2回めと 3回めは14万円前後、4回めは 7万円前後)

特に、基本手当日額の算出は 実際の 6カ月間の収入金額がわからないと
確実な金額が出せませんので、上記の金額はあくまでも目安と考えてください。
失業保険の給付日程について
教えて下さい。

6月1日に制限が解け、認定に行き、数日後、初めて一回目の14日分の給付金を受け取りました。

その後の日程について教えて下さい。

次は6月1日から4週間後の6月29日にまた認定日があります。

その時は何日分の給付金を受け取れるのでしょうか?

ちなみに私が受け取れる日数は計90日です。

また、6月29日から更に4週間後の7月27日にまた認定日がある予定ですが、

それが最後の認定日になるのでしょうか?

それとも7月27日以降もまた4週間後に認定日があるのでしょうか?

要するに、制限が解けたあと、3回の認定を受けるものかと思っていましたが、

これは正しいですか?

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

よろしくお願い致します。
6月29日の認定日には、6/1日~6/28日までの28日間分支給されます。
これで残り49日です。

次の7月27日の認定日には、6/29日~7/26日までの28日間分支給されます。
これで残り21日分です。

次の8月24日の認定日には、28日分ではなく、21日分のみ支給され、
これが最後となります。
いま失業保険受給中です。
知り合いの整骨院が1週間だけ手伝いをしてほしいとゆってきました。
お世話になってるので引き受けるのですが、

時給800円で1日六時間を六日間はたらきます。
私の1日の受給金額は4900円ほどです。

この場合働いた六日間は支給されずにあとからもらえるんでしょうか?
それとも消えるのでしょうか?

もし支給されないのであれば、知り合いなのでボランティアという風にしたほうがいいかなぁともおもいました。

ネットで調べましたが、いまいち自分がどれにあてはまるのかわからず質問させていただきます(>_<)

どうかご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
受給中の規定で以下のようなものがあります。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

これから行くと就業手当に該当すると思われます。
ですから、6日間は基本手当日額の30%が支給されて、その日数は支給日数からマイナスされます。
手伝いのお金はそのまま受け取って結構です。

「補足」
ボランティアで申告して収入を隠すと完全な不正受給です。発覚すれば大きなペナルティーが待っています。
へんな考えはしないほうがいいですよ。
「補足2」
就業手当をもらえばいいんじゃないですか?
4900円×30%×3日=1470円=4410円がハローワークから振込みがあります。
そのほか4800円が手伝いの日当ですから。
会社都合にて退職した場合に失業保険を貰いながら再就職を考えていますが国内では再就職が厳しく海外での再就職を考えています。現地採用の場合では失業保険は貰えないのでしょうか。
会社都合なら7日間を経てのちからの受給となりますが、海外にいても給付は可能ではないか思います。
ハローワークの指定した認定日にハローワークでの聞き取り等で出向かなければならないのですが
職員に事情説明しておけば、海外から必要書類を送付することで基本手当は受給されると思います。
詳細は、事前にハローワークで確認にしてみてください。
補足について
そのさい、規定では決められた日時は月/1回ですので、やはり認定日に合わせて帰国するか、
受給期間の延長を申請してのちに海外に行かれたらどうでしょうか。
ただ単に海外で就職と思われても、なかなか就職先が見つからない時などには困りますので、
給付期間の延長(最長3年間)を申請しておくと帰国後ハローワークで給付手続きをします。
いずれにしても、事前にハローワークで事情説明されて、職員の言われる所定の
手順を踏むことが確実かと思われます。
失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
ハローワークに失業申請をしする前でしたら問題ありません。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください

「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし

週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。

「受給期間中」

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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