失業保険の申請に行きました。
以前、失業保険給付のしおりはブルーだったのですが、今回はピンクでした。

これは給付期間などの違いで色が変わるのでしょうか??
私が参考資料に譲ってもらったものはオレンジでした。
内容に改訂があった場合など、古いものを使わないように色分けしているのでは?

補足へ
気になったので調べてみました。
答えは「型ごとに違う」でした。
証に「1型ー水」のように、認定日のパターンが記入して有りますよね。あれです。
補足もあり再度質問となります。
アルバイト先の閉店による移動について
現在アルバイトで働いている店が閉店となります。
株式会社で、他の店に移動してくれと言われましたが、
その違うお店への交通手段がバスで30分以上かかる場所なのですが、
私自身『パニック障害』を患っており、
バスで長時間の移動パニック発作が出てしまう可能性があります。
現在も通院治療中ですが、
通勤先に指定されている場所は私からすると耐えられない距離になります。
ですから、徒歩でいける距離の場所を選んでバイトしていたのですが…

現在1年以上の勤務で失業保険対象になります。
この状態でも『自主退社』となってしまうのでしょうか?
そうなると次の仕事を決めるまでも含めて厳しい状態になります。
自己都合退社となります。その店が閉店なのでやめてくれと言われれば会社都合ですが要は転勤してくれといわれそれに対応できないため辞めるのは自己都合に他ならないと思います。
失業保険についての質問です。
初めての認定日が2月18日なんですが求人雑誌に載っていた企業に応募したところ面接を受けにいくことができました。
もし2月18日までに内定がでた場合手当てはもらえないんでしょうか?
内定がでたとしても入社日の前日までは失業状態ですので支給は受けられます。

また、再就職手当てというのがありますので該当なされるかわかりませんがご参考までに・・・

(1) 再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給され、ハローワークで要件を調査・確認のうえ支給処理されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
困ってます失業保険について教えて下さい。受給資格はあるのでしょうか???
宜しくお願いします。
フルタイムの正社員雇用でした雇用保険の加入期間は平成22年2月3日~平成22年7月28日まで勤務してましたが会社都合で退職する事となりました。
雇用保険の受給対象になるのでしょうか?
日数で180日には足りませんが月数で6カ月となるのでしょうか?
雇用保険被保険者期間が6ヶ月あるかどうか確認してください。勤務期間よりもそちらの方で決まります。
6ヶ月あれば受給できます。通常は賃金の支払い基礎となる出勤日数が11日以上あると1ヶ月と計算します。
ですから、2月と7月は丸々出勤していませんがカウントされると思います。
ちなみに支給日数は90日です。
失業認定申告書について・・・・・
現在、失業保険受給中です。2月からの受給で3月の認定日就労として3日申告しております。このときは、問題もなく済んだのですが、4月の認定日の月に1週間に5日の就労をしましたが、受給資格のしおり ネットで調べると就職にあたる?もしくわ、就業手当ての支給対象?等どちらに該当するのかも分かりません。5日間だけで今は、行っておりません。申告は、全てするのですが、就労日数が長すぎだったのかが心配です。次の認定で、失業保険がストップするんじゃないかとか不安です。
当方、会社都合退職の受給日数180日で、次回が3回目の認定日です。
良いアドバイス、ご意見があればお願いいたします。
認定日間に5日間のみであれば、受給がストップすることはありません。
働いた日の基本手当は支給されませんが先送りになるだけです。
せっかくの雇用保険(失業保険)なので、権利があるからと給付期間一杯まで貰えればと思う方が多いのですが、やはり就職して働いた方がいいですよ。
アルバイトをしながら雇用保険の給付を受け、求職活動もされていると思いますが、失業状態が長くなればなるほど就職にも不利になるようにも思います。
非常に厳しい求人状況ですが、早く就職される方が何かにつけいいでしょう。
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